活動規定について
気象警報発表・異常気象時におけるスポーツクラブもとす活動規定について
1.本巣郡北方町に次の①~⑤の警報が発表された場合、活動を中止します。
- ・①特別警報、②暴風警報、③暴風雪警報、④大雨警報、⑤洪水警報の5つです。
- ・受講する講座、イベントの開始2時間前の時点で判断し、上記①~⑤の警報が発令されている場合は講座・イベントを中止とします。
- ・講座、イベントの開始後、上記①~⑤の警報が発令された場合は、ただちに活動を中止し、安全に留意して帰宅してください。
ただし、スポーツ実践講座に参加している園児・児童・生徒については、確実に保護者に引き渡しを行い、子どもだけで帰宅させないでください。
- ・上記、気象警報への対応は、本巣市内の幼児園、小中学校の対応に準じており、スポーツクラブとしても、会員のみなさまの命や安全を優先して行う対応とご理解ください。
- ・開講中の警報発令による中止については、返金をいたしません。
2.熱中症防止のための対応について
- ・特にスポーツ実践講座の講座では、「熱中症警戒アラート」が発表された場合や屋外及び空調の効かない屋内での運動は原則中止し、生命の安全を最優先する対応を図ってください。
- ・健康増進講座においても、上記のような場合は、冷房を入れ、給水を早めにとったりするなど安全を第一に考えて講座を行ってください。